FX取引の利益だけじゃない!損失を確定申告する書き方


FX取引での確定申告は取引所が重要
国内のFX取引では申告分離課税となるため、損失が出た時に確定申告をすることで3年間の損益通算ができるようになります。
損失が出た翌年に利益がでたとしても相殺することができるため、翌年以降の節税に繋がります。

申告分離課税は総合課税の所得税や雑所得と違って税率が20%(プラス復興特別税)と定められています。
利益の大きさに関わらず税率が一定のため、計算も簡単ですが、確定申告の手続きは複雑になるので注意が必要です。

一方海外のFX業者や個人輸出などの外貨取引によって発生した損益は雑所得扱いとなります。個人輸出が事業で行われていれば営業所得として扱っても問題ありません。
サラリーマンが副業で海外の取引をしている場合は20万円以下の利益であれば申告は不要ですが、それ以外の人はいかなる利益も申告が必要です。

損失が出た場合、総合課税では特に優遇されることはありません。その年の損失はその年で終わってしまいます。雑所得区分で利益が出たものと損失が出たものがあれば相殺することはできます。
損失のほうが多かった場合は申告しなくても支払う税金に違いが出てくることはありません。

外貨取引をした場合の消費税の考え方は?円換算するには?

個人輸出などで海外の人を相手に商売をした場合は、外貨で代金を受け取ることもあります。
基本的には代金を受け取った日のレートによって円換算しなくてはなりませんが、継続的に取引が続く場合は電信売相場を利用することもできます。
消費税は年間の売り上げが1000万を超える事業者に課せられる税金ですので、少額の取引であれば非課税でも良いでしょう。
課税が必要になった場合は円換算した利益の中から8%を納めることになりますし、その場合の売上代金は事業所得となり、雑所得にはしません。

為替レートにも注意が必要です。
受け取った外貨をその日のうちに円換算していれば問題ありませんが、実際には毎回交換するのは手数料もかかりますし、難しいものです。
あとからまとめて円に換算する場合、実際に売り上げがあった日のレートと円に交換したときの日のレートによって為替差損益が出ることになります。

為替差損益自体には消費税はかかりません。事業としていないのであれば雑所得として為替差損益も売上代金と合算することができます。売り上げが多いと為替レートによって利益が大きく変わってくることがあります。できるだけ円安のときに円に戻したほうが利益は多くなります。